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がん登録等の推進に関する法律施行令
平成二十七年政令第三百二十三号
第5条
(審議会等)
法第十五条第二項の政令で定める審議会等は、厚生科学審議会とする。
この条文が引く先
1
引用
がん登録等の推進に関する法律
第15条
(全国がん登録データベースにおける全国がん登録情報の保存及び匿名化)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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