がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号
第23条(厚生労働大臣の権限及び事務の委任)
次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。)に行わせるものとする。 一 第五条第一項、第八条第一項、第九条、第十条、第十二条第一項、第十三条、第十四条及び第十五条に規定する権限及び事務 二 第十七条の規定による提供に係る権限及び事務(全国がん登録情報又は連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態の匿名全国がん登録情報若しくは連結対象仮名情報と連結して利用することができる状態の仮名全国がん登録情報の提供の決定及び当該提供を行おうとするときにおける意見の聴取を除く。)、第二十一条第一項から第四項までに規定する権限及び事務(全国がん登録情報の提供の決定を除く。)、同条第七項から第十項まで及び第十一項(同条第一項から第三項までの規定による全国がん登録情報の提供を行おうとするときに係る部分を除く。)に規定する権限及び事務並びに同条第十五項から第十七項までの規定による提供に係る権限及び事務(当該提供の決定を除く。)
2 前項の場合においては、第十七条第四項中「厚生労働大臣」とあるのは「国立研究開発法人国立がん研究センター」と、「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」とあるのは「合議制の機関」と、同条第五項中「審議会等」とあるのは「合議制の機関」と、第二十一条第十一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国立研究開発法人国立がん研究センター」と、「第一項から第四項までの規定による提供」とあるのは「第一項、第二項又は第四項の規定による匿名全国がん登録情報又は仮名全国がん登録情報の提供」と、「第十七条第四項に規定する審議会等」とあるのは「第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十七条第四項の合議制の機関」とする。