がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号
第21条(その他の提供)
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は第十八条第一項各号に掲げる者から、当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、当該都道府県に係る都道府県がん情報以外の全国がん登録情報であって当該都道府県の住民であった者に係るもの又はこれに係る匿名全国がん登録情報若しくは仮名全国がん登録情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができる。 この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。
2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、第十九条第一項各号に掲げる者から、当該市町村のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これらの者が同項の規定により提供を受けることができる都道府県がん情報以外の全国がん登録情報であって当該市町村の住民であった者に係るもの又はこれに係る匿名全国がん登録情報若しくは仮名全国がん登録情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができる。 この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。
3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、がんに係る調査研究を行う者であって厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「調査研究者」という。)から二以上の都道府県に係る都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該調査研究者が行う調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報の提供を行うことができる。 この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。 一 当該調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものとして厚生労働省令で定めるものであること。 二 当該調査研究者が、がんに係る調査研究であってがん医療の質の向上等に資するものの実績を相当程度有すること。 三 当該調査研究者が、当該提供を受ける全国がん登録情報を取り扱うに当たって、がんに罹患した者の当該がんの罹患又は診療に係る情報に関する秘密(以下「がんの罹患等の秘密」という。)の漏えいの防止その他の当該全国がん登録情報の適切な管理のために必要なものとして厚生労働省令で定める措置を講じていること。 四 当該提供の求めを受けた全国がん登録情報に係るがんに罹患した者が生存している場合にあっては、当該調査研究者が、当該がんに罹患した者から当該調査研究のために当該全国がん登録情報が提供されることについて同意を得ていること。
4 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、調査研究者から二以上の都道府県に係る匿名都道府県がん情報又は仮名都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該調査研究者が行う調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報の匿名化及び匿名全国がん登録情報の提供(当該提供の求めを受けた情報が特定匿名化情報である場合にあっては、その提供)又は全国がん登録情報の仮名化及び仮名全国がん登録情報の提供(当該提供の求めを受けた情報が特定仮名化情報である場合にあっては、その提供)を行うことができる。 この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。 一 当該調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものとして前項第一号の厚生労働省令で定めるものであること。 二 当該調査研究者が、当該提供を受ける匿名全国がん登録情報又は仮名全国がん登録情報を取り扱うに当たって、当該匿名全国がん登録情報又は当該仮名全国がん登録情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要なものとして厚生労働省令で定める措置を講じていること。
5 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名全国がん登録情報の提供を行う場合には、当該匿名全国がん登録情報を連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態で提供することができる。
6 厚生労働大臣は、第四項の規定による仮名全国がん登録情報の提供を行う場合には、当該仮名全国がん登録情報を連結対象仮名情報と連結して利用することができる状態で提供することができる。
7 厚生労働大臣は、全国がん登録データベースを用いて、第四項の提供の求めを受ける頻度が高いと見込まれる情報について、あらかじめ、全国がん登録情報の匿名化を行い、当該匿名化を行った情報を全国がん登録データベースに記録することができる。
8 厚生労働大臣は、第四項の規定により匿名化を行った情報が、同項の提供の求めを受ける頻度が高いと見込まれる情報であるときは、当該情報を全国がん登録データベースに記録することができる。
9 厚生労働大臣は、全国がん登録データベースを用いて、第四項の提供の求めを受ける頻度が高いと見込まれる情報について、あらかじめ、全国がん登録情報の仮名化を行い、当該仮名化を行った情報を全国がん登録データベースに記録することができる。
10 厚生労働大臣は、第四項の規定により仮名化を行った情報が、同項の提供の求めを受ける頻度が高いと見込まれる情報であるときは、当該情報を全国がん登録データベースに記録することができる。
11 厚生労働大臣は、第一項から第四項までの規定による提供を行おうとするときは、あらかじめ、第十七条第四項に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。
12 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、調査研究者から当該都道府県に係る都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該調査研究者が行う調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができる。 この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。 一 当該調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものとして第三項第一号の厚生労働省令で定めるものであること。 二 当該調査研究者が、がんに係る調査研究であってがん医療の質の向上等に資するものの実績を相当程度有すること。 三 当該調査研究者が、当該提供を受ける都道府県がん情報を取り扱うに当たって、がんの罹患等の秘密の漏えいの防止その他の当該都道府県がん情報の適切な管理のために必要なものとして厚生労働省令で定める措置を講じていること。 四 当該提供の求めを受けた都道府県がん情報に係るがんに罹患した者が生存している場合にあっては、当該調査研究者が、当該がんに罹患した者から当該調査研究のために当該都道府県がん情報が提供されることについて同意を得ていること。
13 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、調査研究者から当該都道府県に係る匿名都道府県がん情報又は仮名都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該調査研究者が行う調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、都道府県がん情報の匿名化及び匿名都道府県がん情報の提供(当該提供の求めを受けた情報が都道府県がん情報に係る特定匿名化情報である場合にあっては、その提供)又は都道府県がん情報の仮名化及び仮名都道府県がん情報の提供(当該提供の求めを受けた情報が都道府県がん情報に係る特定仮名化情報である場合にあっては、その提供)を行うことができる。 この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。 一 当該調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものとして第三項第一号の厚生労働省令で定めるものであること。 二 当該調査研究者が、当該提供を受ける匿名都道府県がん情報又は仮名都道府県がん情報を取り扱うに当たって、当該匿名都道府県がん情報又は当該仮名都道府県がん情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要なものとして厚生労働省令で定める措置を講じていること。
14 都道府県知事は、前二項の規定による提供を行おうとするときは、あらかじめ、第十八条第二項に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
15 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は第十八条第一項各号に掲げる者から、当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態の匿名全国がん登録情報又は連結対象仮名情報と連結して利用することができる状態の仮名全国がん登録情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができる。 この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。
16 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、第十九条第一項各号に掲げる者から、当該市町村のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態の匿名全国がん登録情報又は連結対象仮名情報と連結して利用することができる状態の仮名全国がん登録情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができる。 この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。
17 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、調査研究者から連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態の匿名都道府県がん情報又は連結対象仮名情報と連結して利用することができる状態の仮名都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該調査研究者が行う調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができる。 この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。 一 当該調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものとして第三項第一号の厚生労働省令で定めるものであること。 二 当該調査研究者が、当該提供を受ける匿名都道府県がん情報又は仮名都道府県がん情報を取り扱うに当たって、当該匿名都道府県がん情報又は当該仮名都道府県がん情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要なものとして厚生労働省令で定める措置を講じていること。
18 厚生労働大臣は、前三項の規定による提供を行おうとするときは、あらかじめ、第十七条第四項に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。