がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号 第35の2条 個人情報の保護に関する法律第六十八条の規定は、厚生労働大臣が第十七条第一項若しくは第二十一条第一項、第二項、第四項若しくは第十五項から第十七項までの規定により仮名がん情報を利用し、若しくは提供する場合又は都道府県知事が第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二十一条第十三項の規定により仮名都道府県がん情報を利用し、若しくは提供する場合については、適用しない。