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がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号

第26の2条(仮名がん情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)

厚生労働大臣又は国立がん研究センターは、第十七条第一項又は第二十一条第一項、第二項、第四項若しくは第十五項から第十七項までの規定に基づき、仮名がん情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、これらの規定により仮名がん情報の提供を受ける者に対し、提供に係る仮名がん情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。 2 都道府県知事(第二十四条第一項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。第三十一条第一項、第三十五条の二及び第四十二条第一項において同じ。)は、第十八条第一項、第十九条第一項又は第二十一条第十三項の規定に基づき、仮名都道府県がん情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、これらの規定により仮名都道府県がん情報の提供を受ける者に対し、提供に係る仮名都道府県がん情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。