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がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号

第17条(厚生労働大臣による利用等)

厚生労働大臣は、国のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報又は匿名全国がん登録情報若しくは仮名全国がん登録情報を自ら利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる者に提供することができる。 ただし、当該利用又は提供によって、その情報により識別をすることができるがんに罹患した者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 一 国の他の行政機関及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次号において同じ。) 二 国の行政機関若しくは独立行政法人から国のがん対策の企画立案若しくは実施に必要ながんに係る調査研究の委託を受けた者又は国の行政機関若しくは独立行政法人と共同して当該がんに係る調査研究を行う者 三 前号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省令で定める者 2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名全国がん登録情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名全国がん登録情報を高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「連結対象匿名情報」という。)と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定による仮名全国がん登録情報の利用又は提供を行う場合には、当該仮名全国がん登録情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「連結対象仮名情報」という。)と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。 4 厚生労働大臣は、第一項の規定による利用又は提供を行おうとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 5 前項に規定する審議会等の委員その他の構成員には、がん、がん医療等又はがんの予防に関する学識経験のある者及び個人情報の保護に関する学識経験のある者が含まれるものとする。