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がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号

第8条(都道府県知事による審査等及び提出)

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等から届出がされた届出対象情報について、厚生労働省令で定めるところにより、審査及び整理(当該届出対象情報に医療保険被保険者番号等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号をいう。)が含まれる場合には、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条第一項に規定する保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを用いた審査及び整理)を行い、その結果得られた第五条第一項の規定により全国がん登録データベースに記録されるべき登録情報(以下この章において「都道府県整理情報」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による審査及び整理を行うに当たっては、全国がん登録データベースを用いて、都道府県がん情報を利用することができる。