がん登録等の推進に関する法律施行令平成二十七年政令第三百二十三号 第8条(都道府県知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者) 法第二十四条第一項の政令で定める者は、都道府県知事が法第一条に規定するがん医療等について科学的知見を有する者として指定する者とする。 2 第六条第三項の規定は、前項の規定による指定について準用する。