がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号
第30条(受領者等による照合等の禁止)
第三節の規定により匿名がん情報又は仮名がん情報の提供を受けた者は、匿名がん情報又は仮名がん情報を取り扱うに当たっては、当該匿名がん情報又は当該仮名がん情報の作成に用いられた全国がん登録情報又は都道府県がん情報に係るがんに罹患した者の識別をするために、当該全国がん登録情報若しくは当該都道府県がん情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名がん情報若しくは仮名がん情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名がん情報若しくは当該仮名がん情報を他の情報と照合してはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する事務又は業務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合について準用する。