がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号 第55条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三十四条の規定に違反して、全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又は匿名がん情報若しくは仮名がん情報の取扱いの事務又は業務に関して知り得たこれらの情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。 二 第三十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反したとき。