建設業法昭和二十四年法律第百号
第25条(建設工事紛争審査会の設置)
建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。
2 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争(以下「紛争」という。)につきあつせん、調停及び仲裁(以下「紛争処理」という。)を行う権限を有する。
3 審査会は、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)及び都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)とし、中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。