首都直下地震対策特別措置法平成二十五年法律第八十八号
第14条(認定地方公共団体への援助等)
内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定基盤整備等計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2 関係行政機関の長その他の執行機関は、認定基盤整備等計画に係る基盤整備事業等の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該基盤整備事業等が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
3 前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣、国の関係行政機関その他の関係機関の長、認定地方公共団体及び基盤整備事業等の実施主体は、認定基盤整備等計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。