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首都直下地震対策特別措置法平成二十五年法律第八十八号

第36条(関係都県等に対する国の援助)

第十四条第一項、第二十二条及び第三十条第一項に定めるもののほか、国は、関係都県及び関係市町村に対し、首都直下地震に係る地震防災対策の実施に関し、当該地域の実情に応じ、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を行うよう努めなければならない。

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なし