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首都直下地震対策特別措置法平成二十五年法律第八十八号

第16条(開発許可の特例)

関係地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤整備事業に関する事項として都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為(同法第二十九条第一項各号に掲げるものを除き、同法第三十二条第一項の同意又は同条第二項の規定による協議を要する場合にあっては、当該同意が得られ、又は当該協議が行われているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第二十九条第一項の許可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。 2 前項の規定による同意を得た事項が記載された基盤整備等計画につき第八条第十二項の規定による公示があったときは、当該公示の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市計画法第二十九条第一項の許可があったものとみなす。

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なし