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首都直下地震対策特別措置法平成二十五年法律第八十八号

第21条(地方緊急対策実施計画)

第三条第一項の規定による緊急対策区域の指定があったときは、その全部又は一部の区域が緊急対策区域である都県(以下「関係都県」という。)の知事(以下「関係都県知事」という。)は、緊急対策推進基本計画を基本として、当該緊急対策区域において実施すべき緊急対策に関する計画(以下「地方緊急対策実施計画」という。)を作成することができる。 2 地方緊急対策実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 地方緊急対策実施計画の区域 二 地方緊急対策実施計画の目標 三 地方緊急対策実施計画の期間 3 地方緊急対策実施計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。 一 次に掲げる施設等の整備等であって、当該緊急対策区域において首都直下地震に係る地震防災上緊急に実施する必要があるものに関する事項 イ 高層建築物、地下街、駅その他不特定かつ多数の者が利用する施設又は当該施設内におけるエレベーター等の設備のうち、地震防災上その利用者の安全の確保を要するもの ロ 工場、事業場等の施設が集積している地域における工場その他の施設又は石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域における石油、高圧ガス等の貯蔵所、製造所その他の施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの ハ イ及びロに掲げるもののほか、首都直下地震に係る地震防災上緊急に整備すべき施設等 二 首都直下地震に係る被害の発生を防止し、又は軽減するための住宅その他の建築物等に係る地震防災対策に関し次に掲げる事項 イ 住宅その他の建築物の耐震診断(地震に対する安全性を評価することをいう。)の促進その他建築物の耐震化(地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。)に関する事項 ロ 住宅その他の建築物の不燃化、延焼の防止その他の火災の発生の防止及び火災による被害の軽減に関する事項 ハ 延焼の防止、避難路の確保等のための街区の整備に関する事項 ニ 住居内における安全の確保に関する事項 ホ 土砂災害及び地盤の液状化の防止に関する事項 三 次に掲げる事項のうち、当該緊急対策区域において首都直下地震に係る災害応急対策及び災害復旧の円滑かつ的確な実施に必要なもの イ 被災者の救難及び救助の実施に関する事項 ロ 地震災害が発生した時(以下「地震災害時」という。)における医療の提供に関する事項 ハ 地震災害時における滞在者等に対する支援に関する事項 ニ 地震災害時における電気、ガス、水道等の供給体制の確保に関する事項 ホ 災害応急対策及び災害復旧に必要な物資の流通に関する事項 ヘ 地震災害時における通信手段の確保に関する事項 ト ボランティアによる防災活動の環境の整備に関する事項 チ 海外からの防災に関する支援の円滑な受入れに関する事項 リ 応急仮設住宅の建設に係る用地の確保に関する事項 ヌ 災害廃棄物の一時的な保管場所の確保に関する事項 四 住民等の協働による防災対策の推進に関する事項 五 首都直下地震に係る防災訓練に関する事項 六 地震防災に関する技術の研究開発に関する事項 七 前各号に掲げる事項に係る事業又は事務(以下「事業等」という。)と一体となってその効果を増大させるために必要な事業等その他の首都直下地震に係る地震防災対策の推進のため前各号に掲げる事項に係る事業等に関連して地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業等に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、緊急対策の推進に関し必要な事項で内閣府令で定めるもの 4 前項各号に掲げる事項には、関係都県が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該関係都県以外の者が実施する事業等に係るものを記載することができる。 5 関係都県知事は、地方緊急対策実施計画に当該関係都県以外の者が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。 6 関係都県知事は、地方緊急対策実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、その全部又は一部の区域が当該地方緊急対策実施計画に係る緊急対策区域である市町村の長の意見を聴かなければならない。 7 関係都県知事は、地方緊急対策実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 8 前三項の規定は、地方緊急対策実施計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。