HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
首都直下地震対策特別措置法施行規則平成二十五年内閣府令第七十五号

第2条(地方緊急対策実施計画の記載事項)

法第二十一条第三項第八号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項 二 災害に関する情報の収集及び伝達に関する事項 三 前二号に掲げるもののほか、関係都県知事が必要と認める事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし