首都直下地震対策特別措置法平成二十五年法律第八十八号
第24条(特定緊急対策事業推進計画の認定)
特定地方公共団体は、単独で又は共同して、当該特定地方公共団体に係る緊急対策区域内の区域について、内閣府令で定めるところにより、特定緊急対策事業(次節の規定による特別の措置の適用を受ける事業をいう。以下同じ。)の実施又はその実施の促進による首都直下地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進を図るための計画(以下「特定緊急対策事業推進計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2 特定緊急対策事業推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 特定緊急対策事業推進計画の区域 二 特定緊急対策事業推進計画の目標 三 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 四 第二号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする特定緊急対策事業の内容及び実施主体に関する事項 五 前号に規定する特定緊急対策事業ごとの次節の規定による特別の措置の内容 六 前各号に掲げるもののほか、第四号に規定する特定緊急対策事業に関する事項その他特定緊急対策事業の実施等による地震防災対策の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項
3 特定地方公共団体は、特定緊急対策事業推進計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び前項第四号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。
4 次に掲げる者は、特定地方公共団体に対して、第一項の規定による申請(以下この節において単に「申請」という。)をすることについての提案をすることができる。 一 当該提案に係る区域において特定緊急対策事業を実施しようとする者 二 前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における特定緊急対策事業の実施に関し密接な関係を有する者
5 前項の提案を受けた特定地方公共団体は、当該提案に基づき申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。 この場合において、申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
6 特定地方公共団体は、特定緊急対策事業推進計画を作成しようとする場合において、第三十一条第一項の地震防災対策推進協議会が組織されているときは、当該特定緊急対策事業推進計画に定める事項について当該地震防災対策推進協議会における協議をしなければならない。
7 申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。 一 第三項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要 二 第四項の提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要 三 前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
8 内閣総理大臣は、申請があった特定緊急対策事業推進計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 緊急対策推進基本計画に適合するものであること。 二 当該特定緊急対策事業推進計画の実施が当該特定緊急対策事業推進計画の区域における首都直下地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進に寄与するものであると認められること。 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
9 内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条、次条及び第二十六条第一項において単に「認定」という。)をしようとするときは、特定緊急対策事業推進計画に定められた特定緊急対策事業に関する事項について、当該特定緊急対策事業に係る関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関)(以下この章において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
10 内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。