首都直下地震対策特別措置法平成二十五年法律第八十八号
第27条(報告の徴収)
内閣総理大臣は、第二十四条第八項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。)を受けた特定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)に対し、認定推進計画(認定推進計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定推進計画に定められた特定緊急対策事業の実施の状況について報告を求めることができる。