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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令平成二十五年政令第四十二号

第1条(特別区設置協議会による特別区設置協定書の要旨の送付)

特別区設置協議会は、大都市地域における特別区の設置に関する法律(以下「法」という。)第五条第六項の規定により関係市町村の長に特別区設置協定書を送付する場合においては、当該特別区設置協定書の要旨を作成し、併せてこれを送付しなければならない。