大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令平成二十五年政令第四十二号
第12条(特別区を包括する道府県における特別区の設置についての投票への準用)
前各条(第三条第一項から第四項までを除く。)の規定は、法第十三条第一項において準用する法第七条第一項の規定による投票について準用する。 この場合において、第一条中「関係市町村」とあるのは「特定市町村(法第十三条第一項において読み替えて準用する法第四条第一項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)」と、第二条中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、第六条の表中「第七条第一項の規定による同法第二条第三項に規定する特別区の設置(以下「特別区の設置」という。)についての投票」とあるのは「第十三条第一項において準用する同法第七条第一項の規定による投票」と、「第七条第六項」とあるのは「第十三条第一項において準用する同法第七条第六項」と、「第七条第五項前段」とあるのは「第十三条第一項において準用する同法第七条第五項前段」と、第七条中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、第八条の表中「第七条第一項の規定による同法第二条第三項に規定する特別区の設置についての投票」とあるのは「第十三条第一項において準用する同法第七条第一項の規定による投票」と、「第七条第六項」とあるのは「第十三条第一項において準用する同法第七条第六項」と、「大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第七条第一項」とあるのは「大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第十二条において準用する同令第七条第一項」と、第九条第一項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、第十条中「関係道府県の知事」とあるのは「特定道府県(法第十三条第一項において読み替えて準用する法第四条第一項に規定する特定道府県をいう。)の知事」と、「当該関係道府県」とあるのは「当該特定道府県」と、「全ての関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、前条の表中「第七条第三項」とあるのは「第十三条第一項において準用する同法第七条第三項」と、「第三条第五項」とあるのは「第十二条において準用する同令第三条第五項」と、「第九条第一項」とあるのは「第十二条において準用する同令第九条第一項」と、「第七条第一項」とあるのは「第十三条第一項において準用する同法第七条第一項」と読み替えるものとする。