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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令平成二十五年政令第四十二号

第6条(公職選挙法を準用する場合の読替え)

法第七条第六項の規定により同条第一項の規定による投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五条 選挙に関する事務 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第一項の規定による同法第二条第三項に規定する特別区の設置(以下「特別区の設置」という。)についての投票(以下「特別区の設置についての投票」という。)に関する事務 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村 市町村 第六条第一項 選挙が 特別区の設置についての投票が 選挙に際しては 特別区の設置についての投票に際しては 選挙違反 投票違反 選挙に関し 特別区の設置についての投票に関し 第十二条第三項 都道府県知事及び市町村長 特別区の設置についての投票 、選挙する 行う 第四十六条第一項 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の 特別区の設置についての投票における 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否 第四十六条の二第一項 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の 特別区の設置についての投票における 条例で 選挙管理委員会が 投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 特別区の設置に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは投票用紙の反対の記載欄 第四十六条の二第二項 第四十八条第一項 大都市地域における特別区の設置に関する法律第七条第六項において準用する第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 が指示する賛否 公職の候補者一人に対して の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に 第六十八条第一項第一号 同法第七条第六項において準用する第六十八条第一項第一号 「公職の候補者の氏名」 「賛否をともに」 公職の候補者に対して○の記号 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を 公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 賛否のほか、他事を記載したもの 公職の候補者の氏名を自書しないもの 賛否を自書しないもの 公職の候補者の何人 賛否 公職の候補者のいずれに対して○の記号 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか 第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称) 賛否 第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否 第六十二条第九項 第二項の規定による開票立会人が三人に達しないとき又は開票立会人が選挙の期日 開票立会人が特別区の設置についての投票の期日 選挙の期日以後 当該期日以後 第六十八条第一項第四号 二人以上の公職の候補者の氏名を 賛否をともに 第六十八条第一項第六号及び第七号 公職の候補者の氏名 賛否 第六十八条第一項第八号 公職の候補者の何人を記載したか 賛否 第七十一条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 特別区の設置についての投票の結果が確定するまでの間 第七十六条 第六十二条(第八項を除く。) 大都市地域における特別区の設置に関する法律第七条第六項において準用する第六十二条第九項本文及び第十一項 選挙会及び選挙分会 選挙会 達しないとき又は」とあるのは「達しないとき、」と、「選挙の期日 特別区の設置についての投票の期日 選挙の期日以後 当該期日以後 選挙の選挙権 特別区の設置についての投票の投票権 第八十条第一項 選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長 選挙長 選挙会又は選挙分会 選挙会 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛成又は反対の投票のそれぞれの総数 第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数 賛成又は反対の投票のそれぞれの総数 第八十三条第二項 書類(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては第八十一条第一項の規定による報告に関する書類、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同条第四項において準用する同条第一項の規定による報告に関する書類、参議院合同選挙区選挙にあつては同条第五項において準用する同条第一項の規定による報告に関する書類) 書類 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会に関するものについては中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会に関するものについては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会 当該選挙に係る議員又は長の任期間 特別区の設置についての投票の結果が確定するまでの間 第八十三条第三項 当該選挙に関する事務を管理する 市町村の 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 特別区の設置についての投票の結果が確定するまでの間 第百七条 選挙若しくは当選 特別区の設置についての投票又は特別区の設置についての投票における賛否の結果 若しくは第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選が無効となつたとき又は第二百五十一条の規定により当選が無効となつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会) は、市町村の選挙管理委員会 第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の二第一項及び第百三十七条から第百三十七条の三まで 選挙運動 投票運動 第百三十八条第二項 選挙運動 投票運動 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 特別区の設置についての賛否 第百三十八条の三 選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位) 特別区の設置についての投票に関し、特別区の設置についての賛否 第百三十九条及び第百四十条 選挙運動 投票運動 第百四十条の二第一項 、選挙運動 、投票運動 場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合 場合 第百四十条の二第二項 選挙運動 投票運動 第百四十八条第一項及び第百五十一条の三 選挙運動 投票運動 選挙に 特別区の設置についての投票に 選挙の公正 特別区の設置についての投票の公正 第百六十四条の六及び第百六十六条 選挙運動 投票運動 第百七十五条第一項 各選挙につき、その選挙の当日、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示並びに投票所内のその他の適当な箇所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに衆議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名及び当選人となるべき順位。次項において同じ。)の掲示を、その他の選挙にあつては 特別区の設置についての投票の当日、 公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称。以下この条において同じ。) おいて、大都市地域における特別区の設置に関する法律第四条に規定する特別区設置協定書(次項において「特別区設置協定書」という。)を閲覧に供し、及びその要旨 第百七十五条第二項 各選挙(当該市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われるものに限る。)につき、当該選挙の期日の公示又は 特別区の設置についての投票の期日の 選挙の期日の前日 当該期日の前日 、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示を、その他の選挙にあつては公職の候補者の氏名及び党派別 おいて、特別区設置協定書を閲覧に供し、及びその要旨 第百九十七条の二第一項 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙 特別区の設置についての投票 選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。) 投票運動 選挙運動の 投票運動の 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会 第二百二条第一項 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 特別区の設置についての投票 その選挙 その特別区の設置についての投票 選挙人又は公職の候補者 選挙人 当該選挙の 当該特別区の設置についての投票の 当該選挙に関する事務を管理する 市町村の 第二百六条第一項 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙 特別区の設置についての投票 当選 特別区の設置についての投票における賛否の結果 選挙人又は公職の候補者 選挙人 第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 大都市地域における特別区の設置に関する法律第七条第五項前段の規定による公表の日 当該選挙に関する事務を管理する 市町村の 第二百七条第二項 地方公共団体の議会の議員及び長の当選 特別区の設置についての投票における賛否の結果 第二百九条第一項 当選 特別区の設置についての投票における賛否の結果 その選挙 その特別区の設置についての投票 第二百十六条第一項 、第二十七条 から第二十七条まで 第四十五条第一項及び第二項 第四十五条 及び第四十四条 、第二十五条第七項及び第四十四条 公職選挙法 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第六項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) 第三十条第三項 第二十五条第七項中「とき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「とき」と、同法第三十条第三項 第二百十六条第二項 、第二十七条 から第二十七条まで 第四十五条第一項及び第二項 第四十五条 及び第四十四条 、第二十五条第七項及び第四十四条 当該選挙に関する事務を管理する 市町村の 公職選挙法 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第六項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) 第二十九条第一項中 第二十五条第七項中「とき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「とき」と、同法第二十九条第一項中 第二百十九条第一項 、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十四条 及び第三十四条 選挙の効力 特別区の設置についての投票の効力 第二百七条若しくは第二百八条 第二百七条 選挙における当選 特別区の設置についての投票における賛否の結果 請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求 請求 第二百二十一条第一項第一号及び第二号 当選 賛成又は反対の投票 選挙運動者 投票運動者 第二百二十一条第一項第三号 選挙運動を 投票運動を 選挙運動者 投票運動者 第二百二十一条第一項第五号 選挙運動者 投票運動者 第二百二十一条第二項 選挙長若しくは選挙分会長 選挙長 選挙事務 特別区の設置についての投票の事務 選挙に関し 特別区の設置についての投票に関し 第二百二十二条第一項第一号及び第二号 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の 多数の 選挙運動者 投票運動者 第二百二十四条 前四条 大都市地域における特別区の設置に関する法律第七条第六項において準用する第二百二十一条及び第二百二十二条 第二百二十五条第一号 、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人 又は投票運動者 第二百二十五条第三号 、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人 若しくは投票運動者 、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人 又は投票運動者 第二百二十六条第一項 選挙に関し 特別区の設置についての投票に関し 選挙長若しくは選挙分会長 選挙長 公職の候補者若しくは選挙運動者 投票運動者 選挙事務所 投票運動のための事務所 選挙の自由 特別区の設置についての投票の自由 第二百二十六条第二項 選挙長若しくは選挙分会長 選挙長 被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称) 賛否 第二百二十七条 選挙長若しくは選挙分会長 選挙長 選挙事務 特別区の設置についての投票の事務 被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称) 賛否 第二百二十八条第一項 被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称) 賛否 第二百三十五条の五 当選 賛成又は反対の投票 第二百三十七条第四項 選挙長若しくは選挙分会長 選挙長 選挙事務 特別区の設置についての投票の事務 第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は 指示する 指示に従い 第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 第二百三十九条第一項第一号 第百二十九条、第百三十七条 第百三十七条 選挙運動 投票運動 第二百三十九条の二第二項 第百三十六条の二 第百三十六条の二第一項 選挙運動又は行為 投票運動 第二百四十一条第二号 選挙運動 投票運動 第二百五十五条第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 第二百五十五条第三項 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 第二百六十四条第一項 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙 特別区の設置についての投票 当該地方公共団体 市町村 第二百六十九条 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙 指定都市における特別区の設置についての投票