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大都市地域における特別区の設置に関する法律平成二十四年法律第八十号

第7条(関係市町村における選挙人の投票)

前条第三項の規定による通知を受けた関係市町村の選挙管理委員会は、基準日から六十日以内に、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない。 2 関係市町村の長は、前項の規定による投票に際し、選挙人の理解を促進するよう、特別区設置協定書の内容について分かりやすい説明をしなければならない。 3 関係市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による投票に際し、当該関係市町村の議会の議員から申出があったときは、当該投票に関する当該議員の意見を公報に掲載し、選挙人に配布しなければならない。 4 前項の場合において、二人以上の議員は、関係市町村の選挙管理委員会に対し、当該議員が共同で表明する意見を掲載するよう申し出ることができる。 5 関係市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による投票の結果が判明したときは、直ちにこれを全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事に通知するとともに、公表しなければならない。 その投票の結果が確定したときも、同様とする。 6 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項の規定による投票について準用する。 7 第一項の規定による投票は、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

準用 大都市地域における特別区の設置に関する法律 第13条 準用 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第5条 (公職選挙法の規定のうち準用しないもの) 準用 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第6条 (公職選挙法を準用する場合の読替え) 準用 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第8条 (公職選挙法施行令の準用) 準用 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第9条 (再投票) 準用 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第11条 (関係市町村の議会の議員の意見を掲載した公報の発行手続等) 準用 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第12条 (特別区を包括する道府県における特別区の設置についての投票への準用) 準用 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 第3条 (仮投票用封筒の様式) 準用 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 第10条 (投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式) 準用 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 第11条 (準用) 引用 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第3条 (特別区の設置についての投票の期日) 引用 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第4条 (特別区の設置についての投票の投票権等) 引用 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第7条 (開票立会人等の選任)