HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令平成二十五年政令第四十二号

第8条(公職選挙法施行令の準用)

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第九条の二、第十条の二第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十六条の三まで、第二十六条の四(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第二十六条の五から第二十八条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第一項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第四章の二(第四十八条の三(同条の表第四十九条の五第二項の項、第九十三条第一項の項及び第百四条の項に係る部分に限る。)並びに第四十九条第二項、第三項及び第六項から第八項までを除く。)、第四十九条の三、第四章の四(第四十九条の十二第二項、第三項及び第六項から第八項までを除く。)、第五十条(第五項及び第七項を除く。)、第五十一条、第五十二条、第五十三条第一項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)及び第二項から第四項まで、第五十四条、第五十五条(第六項及び第七項に係る部分を除く。)、第五十六条から第五十八条まで、第五十九条の二、第五十九条の三の二第一項、第五十九条の四第一項及び第二項、同条第四項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五から第五十九条の五の三まで、第五十九条の五の四第一項、第二項、第四項及び第五項、同条第六項及び第七項(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)並びに第八項から第十五項まで、第六十条、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第二項及び第三項、同条第五項(同条第四項に関する部分を除く。)、第六十二条第一項、第六十三条第一項及び第二項、同条第三項(公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分を除く。)及び第四項、第六十四条、第六十五条、第六十六条第二項、第六十七条第一項、第二項、第五項及び第六項、第六十八条、第七十条の二第一項、第七十一条から第七十三条まで、第七十四条から第七十六条まで(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第七十七条第一項及び第三項、第七十八条第四項、第八十条及び第八十一条(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第八十三条の二から第八十四条まで、第八十五条(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第八十六条第一項、第八十七条第一項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第百二十五条の四、第百二十九条第一項、第百二十九条の八、第百三十一条(第一項後段を除く。)、第百四十一条の二第一項、第百四十一条の三、第百四十二条第一項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分を除く。)及び第二項、第百四十二条の二(第一項第十一号及び第十二号に係る部分を除く。)、第百四十二条の三、第百四十五条並びに別表第一の規定は、法第七条第一項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十二条の二 その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第一項の規定による同法第二条第三項に規定する特別区の設置についての投票(以下「特別区の設置についての投票」という。)の結果が確定するまでの間 第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は 第四十五条 書類(当該選挙 書類(特別区の設置についての投票 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める期間) 特別区の設置についての投票の結果が確定するまでの間 第五十六条第一項 選挙の期日の公示又は 特別区の設置についての投票の期日の 選挙の期日の前日 当該期日の前日 当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次項及び第四項において同じ。) 賛否 第五十六条第二項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否 第五十六条第四項 公職の候補者一人の氏名 賛否 第五十六条第五項 公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称) 賛否 第五十九条の五 選挙の期日の公示又は 特別区の設置についての投票の期日の 当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。) 賛否 第五十九条の五の二 公職の候補者一人の氏名 賛否 第六十六条第二項 当該選挙 指定都市の議会の議員及び長 第六十七条第一項 当該選挙 市町村の議会の議員及び長 第六十七条第五項 当該選挙 指定都市の議会の議員及び長 第六十八条 市町村又は都道府県 市町村 第六十六条若しくは前条第一項、第三項若しくは第五項 第六十六条第二項若しくは前条第一項若しくは第五項 第七十条の二第一項 法第六十二条第二項若しくは第四項の規定により開票立会人が定まつた場合又は同条第八項若しくは第九項 大都市地域における特別区の設置に関する法律第七条第六項において準用する法第六十二条第九項本文又は大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第七条第一項 並びに公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については 並びに 第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛成又は反対のそれぞれの投票数 第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛成又は反対のそれぞれの投票数 第七十七条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 特別区の設置についての投票の結果が確定するまでの間 第八十四条 選挙長又は選挙分会長 選挙長 法第八十条又は第八十一条第二項若しくは第三項(同条第二項及び第三項の規定を同条第四項において準用する場合を含む。) 大都市地域における特別区の設置に関する法律第七条第六項において準用する法第八十条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛成又は反対のそれぞれの投票総数 選挙会場又は選挙分会場 選挙会場 第八十六条第一項 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 特別区の設置についての投票の結果が確定するまでの間 第百二十九条第一項各号 選挙運動 投票運動 第百二十九条の八第二項 「公職選挙法 「大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第六項において準用する公職選挙法 当該選挙に関する事務を管理する 市町村の (公職選挙法 (大都市地域における特別区の設置に関する法律第七条第六項において準用する公職選挙法 第百三十一条第一項 選挙の一部が無効となつたことにより法第百九条又は第百十条の規定により再選挙が行われるべき 一部の区域について大都市地域における特別区の設置に関する法律第七条第六項において準用する法第五十七条の規定による投票が行われる 当該再選挙 当該投票 第百三十一条第二項 再選挙 投票 選挙人名簿又は第二十三条の十六において準用する第十九条第一項若しくは第二項の規定による移送若しくは引継ぎを受けた在外選挙人名簿 選挙人名簿 関係部分又は在外選挙人名簿若しくはその中の関係部分 関係部分 第百三十一条第三項 再選挙 投票 第百四十五条 選挙人名簿、在外選挙人名簿、投票録、開票録、選挙録、当選証書 投票録、開票録、選挙録