大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令平成二十五年政令第四十二号
第24条(地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の特例)
特別区の設置があった場合における地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第十九条第一項及び第二十一条第一項の規定の適用については、同令第十九条第一項中「地方自治法施行令第一条の二」とあるのは「大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第十三条」と、同令第二十一条第一項中「市町村に係るものを、二十日以内に当該市町村の教育委員会に」とあるのは「特別区に係るものについては当該特別区の教育委員会に、当該特別区を包括する道府県に係るものについては当該道府県の教育委員会に、二十日以内に」とする。