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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則平成二十五年総務省令第八号

第3条(仮投票用封筒の様式)

法第七条第六項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに令第八条において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第八条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし