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公職選挙法施行規則
昭和二十五年総理府令第十三号
第8条
(仮投票用封筒の様式)
法第五十条第四項及び第五項並びに令第四十一条第四項の規定による投票用封筒は、別記第九号様式に準じて調製しなければならない。
この条文が引く先
2
引用
公職選挙法
第50条
(選挙人の確認及び投票の拒否)
引用
公職選挙法施行令
第41条
(代理投票の仮投票)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
地方自治法施行規則
第3条
引用
市町村の合併の特例に関する法律施行規則
第5条
(仮投票用封筒の様式)
引用
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則
第3条
(仮投票用封筒の様式)
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