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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令平成二十五年政令第四十二号

第4条(特別区の設置についての投票の投票権等)

市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、法第七条第一項の規定による投票の投票権を有する。 2 法第七条第一項の規定による投票には、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に規定する選挙人名簿を用いる。