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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則
平成二十五年総務省令第八号
第11条
(準用)
前各条の規定は、法第十三条第一項において準用する法第七条第一項の規定による投票について準用する。
この条文が引く先
2
準用
大都市地域における特別区の設置に関する法律
第7条
(関係市町村における選挙人の投票)
準用
大都市地域における特別区の設置に関する法律
第13条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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