大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令平成二十五年政令第四十二号
第11条(関係市町村の議会の議員の意見を掲載した公報の発行手続等)
公職選挙法第百六十八条第一項、第百六十九条第三項、第六項及び第七項、第百七十条第一項本文及び第二項、第百七十一条、第百七十二条並びに第二百六十四条第三項の規定は、法第七条第三項の規定により配布する公報について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百六十八条第一項 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙において公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第三項の規定により市町村の議会の議員が同項の規定により配布する公報(以下単に「公報」という。)に意見 その掲載文(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては、その掲載文及び写真。次条第一項において同じ。) その掲載文 当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から二日間(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日) 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第三条第五項の規定による告示(同令第九条第一項の規定による再投票(投票の一部無効による再投票を除く。)にあつては、同条第二項の規定による告示)があつた日から二日間 選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会 申請しなければ 申出をしなければ 第百六十九条第三項 都道府県 市町村 申請又は前二項の掲載文の写しの送付 申出 掲載文又はその写し 掲載文 選挙公報 公報 衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿登載者 二人以上の当該市町村の議会の議員が共同で表明する意見については、当該意見を共同で表明する議員 総務省令で 当該市町村の選挙管理委員会が 第百六十九条第六項 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員若しくは都道府県知事の選挙について一の用紙に二人以上の公職の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合、衆議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に二以上の衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等を掲載する場合又は参議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に二以上の参議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等 一の用紙に二以上の意見 、都道府県 、市町村 第百六十九条第七項 前条第一項の申請 前条第一項の申出 公職の候補者若しくはその代理人又は同条第二項若しくは第三項の申請をした衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の代表者若しくは 市町村の議会の議員又は 第百七十条第一項 選挙公報 公報 都道府県 市町村 市町村の選挙管理委員会 当該市町村の選挙管理委員会(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の区又は総合区の選挙管理委員会。次項において同じ。) 当該選挙 大都市地域における特別区の設置に関する法律第七条第一項の投票(大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第九条第一項の規定による再投票(投票の一部無効による再投票を除く。)を行う場合にあつては、当該再投票) 選挙の 投票の 第百七十条第二項 選挙公報 公報 あるときは、あらかじめ、都道府県の選挙管理委員会に届け出て あるときは 第百七十二条 選挙公報 公報 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会 第二百六十四条第三項 第百四十一条第八項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用、第百四十二条第十一項の規定によるビラの作成に要する費用、第百四十三条第十五項の規定によるポスターの作成に要する費用、第百四十四条の二第八項及び第百四十四条の四の規定による掲示場の設置に要する費用並びに第百七十二条の二の規定による選挙公報 公報 当該地方公共団体 市町村