大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令平成二十五年政令第四十二号
第25条(特別区を包括する道府県における特別区の設置への準用)
第十三条第一項、第十四条、第十五条、第十六条第一項及び第三項並びに第十七条から前条までの規定は、法第十三条第一項の規定による特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する一の市町村の区域の全部による二以上の特別区の設置について準用する。 この場合において、第十三条第一項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村(法第十三条第一項において読み替えて準用する法第四条第一項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)」と、第十七条第二項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、第十八条中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特定市町村及び特定道府県(法第十三条第一項において読み替えて準用する法第四条第一項に規定する特定道府県をいう。以下同じ。)」と、第十九条、第二十一条第一項及び第三項並びに第二十二条第一項中「関係道府県」とあるのは「特定道府県」と、第二十三条中「第三号」とあるのは「第一号、第三号」と読み替えるものとする。
2 第十三条第一項、第十四条、第十五条、第十六条第一項及び第三項並びに第十七条から前条までの規定は、法第十三条第二項の規定による特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する一の市町村の区域の全部による一の特別区の設置について準用する。 この場合において、第十三条第一項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村(法第十三条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)」と、第十七条第二項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、第十八条中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特定市町村及び特定道府県(法第十三条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項に規定する特定道府県をいう。以下同じ。)」と、第十九条、第二十一条第一項及び第三項並びに第二十二条第一項中「関係道府県」とあるのは「特定道府県」と、第二十三条中「第三号」とあるのは「第一号、第三号」と読み替えるものとする。