大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令平成二十五年政令第四十二号 第14条(暫定予算の調製等) 特別区の設置があった場合においては、前条の規定により当該特別区の区長の職務を行う者(以下「職務執行者」という。)は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、執行するものとする。