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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令平成二十五年政令第四十二号

第23条(特別区が新たに設置された場合の人口の告示)

地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項(第二号を除く。)及び第百七十七条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、特別区の設置があった場合について準用する。

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なし