大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令平成二十五年政令第四十二号
第2条(関係市町村の長による特別区設置協定書等の送付等)
関係市町村の長は、法第五条第六項の規定により特別区設置協定書の送付を受けた場合においては、前条の規定により送付を受けた要旨と併せて、これを当該関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
2 法第六条第三項の規定により通知を受けた選挙管理委員会は、前項の規定により送付を受けた特別区設置協定書の内容及び要旨を告示し、かつ、関係市町村の事務所その他適当な場所において、当該特別区設置協定書を公衆の閲覧に供し、及び投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、当該要旨を掲示しなければならない。