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大規模災害からの復興に関する法律施行令平成二十五年政令第二百三十七号

第7条(技術的読替え)

法第四十二条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える都市計画法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十条第一項 関係市町村長 関係都道府県知事及び関係市町村長