大規模災害からの復興に関する法律施行令平成二十五年政令第二百三十七号 第20条(特定災害復旧等道路工事に係る権限の委任) 法第四十六条第三項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。 2 第十七条第一項、第四項及び第五項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。