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大規模災害からの復興に関する法律施行令平成二十五年政令第二百三十七号

第9条

法第四十二条第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える都市計画法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十条第一項 都道府県知事 関係都道府県知事及び関係市町村長 第二十二条第一項において読み替えられた第二十条第一項 国土交通大臣にあつては関係都府県知事及び関係市町村長に、市町村にあつては国土交通大臣及び都府県知事に、 関係都府県知事及び関係市町村長に

この条文を準用・引用する条文 0

なし