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大規模災害からの復興に関する法律施行令平成二十五年政令第二百三十七号

第8条

法第四十二条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える都市計画法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十条第一項 都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、 関係市町村長に 第二十二条第一項において読み替えられた第二十条第一項 都府県知事に 関係市町村長に