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大規模災害からの復興に関する法律施行令平成二十五年政令第二百三十七号

第16条(特定災害復旧等港湾工事に要する費用の負担)

法第四十五条第三項の規定により同条第一項の港湾管理被災地方公共団体又は同項の組合が負担する金額は、特定災害復旧等港湾工事に要する費用の額(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二、第四十三条の三第一項又は第四十三条の四第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該港湾管理被災地方公共団体又は当該組合が自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該港湾管理被災地方公共団体又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。 2 法第四十五条第四項の規定により国が負担し、又は同条第二項の都道府県に補助する額は、同項の港湾管理被災市町村又は同項の組合が自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が負担基本額を基準として当該港湾管理被災市町村又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。 3 法第四十五条第四項の規定により同条第二項の港湾管理被災市町村又は同項の組合が負担する額は、負担基本額から、当該港湾管理被災市町村又は当該組合が自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該港湾管理被災市町村又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。