大規模災害からの復興に関する法律平成二十五年法律第五十五号
第45条(港湾法の特例)
国土交通大臣は、被災都道府県若しくは被災市町村(以下「被災地方公共団体」という。)であって港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)であるもの(港務局であって、被災地方公共団体がその組織に加わっているものを含む。以下「港湾管理被災地方公共団体」という。)の長又は被災地方公共団体が加入している地方公共団体の組合(港湾管理者であるものに限る。)の管理者若しくは長(地方自治法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあっては、理事会。以下同じ。)から要請があり、かつ、当該港湾管理被災地方公共団体又は当該組合における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該港湾管理被災地方公共団体又は当該組合に代わって自ら当該港湾管理被災地方公共団体又は当該組合が管理する港湾法第二条第五項に規定する港湾施設(同法第五十四条第一項の規定による管理の委託に係るものを除く。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る同法第二条第七項に規定する港湾工事(以下「特定災害復旧等港湾工事」という。)を施行することができる。 一 災害復旧事業 二 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業
2 被災市町村を包括する都道府県は、港湾管理者である当該被災市町村(港務局であって、当該被災市町村がその組織に加わっているものを含む。以下「港湾管理被災市町村」という。)の長又は当該被災市町村が加入している地方公共団体の組合(港湾管理者であるものに限る。)の管理者若しくは長から要請があり、かつ、当該港湾管理被災市町村又は当該組合における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該港湾管理被災市町村又は当該組合に代わって自ら当該港湾管理被災市町村又は当該組合が管理する港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の特定災害復旧等港湾工事を施行することができる。
3 第一項の規定により国土交通大臣が施行する特定災害復旧等港湾工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の港湾管理被災地方公共団体又は同項の組合は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行するとした場合に国が当該港湾管理被災地方公共団体又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
4 第二項の規定により都道府県が施行する特定災害復旧等港湾工事については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の港湾管理被災市町村又は同項の組合が自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が当該港湾管理被災市町村又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該都道府県に補助し、当該港湾管理被災市町村又は当該組合は、政令で定めるところにより、当該費用の額から国が当該都道府県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。