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首都直下地震対策特別措置法施行令平成二十五年政令第三百六十二号

第1条(茨城県の区域のうち東京圏として定める区域)

首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める区域は、この政令の施行の日における茨城県土浦市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡美浦村、阿見町及び河内町、結城郡八千代町、猿島郡境町並びに北相馬郡利根町の区域とする。

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なし