首都直下地震対策特別措置法施行令平成二十五年政令第三百六十二号 第2条(公共の用に供する施設) 法第八条第二項第一号ロ(3)の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川及び水路、防水、防砂又は防潮の施設、鉄道、港湾並びに空港とする。