東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則平成二十五年原子力規制委員会規則第二号
第19条(使用前検査の申請)
前条第一項第一号の検査(第二十六条に規定する溶接検査及び第二十九条第一項に規定する輸入溶接検査を除く。以下「使用前検査」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 発電用原子炉施設の設置又は変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地 三 申請に係る発電用原子炉施設の概要 四 法第六十四条の三第一項又は第二項の認可の年月日 五 使用前検査を受けようとする工程、期日及び場所 六 申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期
2 前項の申請には、次の各号に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。 一 工事の工程 二 前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。)
3 第一項の申請書又は前項各号の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
4 第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。