東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則平成二十五年原子力規制委員会規則第二号
第26条(溶接検査を受ける発電用原子炉施設)
第十八条の二第一項第一号の検査のうち、発電用原子炉施設の溶接(溶接をした発電用原子炉施設であって輸入したものの当該溶接を除く。)について行うもの(以下「溶接検査」という。)を受ける発電用原子炉施設は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 原子炉本体又は原子炉格納施設に属する容器 二 原子炉本体に属する容器又は原子炉格納容器に取り付けられる管のうち、それが取り付けられる当該容器から最も近い止め弁までの部分 三 実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器又は管であって、非常時に安全装置として使用されるもの(前号に規定するものを除く。) 四 実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器(前号に規定するものを除く。)又はこれらの施設に属する外径六十一ミリメートル(最高使用圧力九十八キロパスカル未満の管にあっては、百ミリメートル)を超える管(前二号に規定するものを除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの 五 実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器(第三号に規定するものを除く。)又はこれらの施設に属する外径百五十ミリメートル以上の管(第二号及び第三号に規定するものを除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)未満のもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をするもの イ 水用の容器又は管であって、最高使用温度百度未満のものについては、最高使用圧力千九百六十キロパスカル ロ 液化ガス(通常の使用状態での温度における飽和圧力が百九十六キロパスカル以上であって、現に液体の状態であるもの又は圧力が百九十六キロパスカルにおける飽和温度が三十五度以下であって、現に液体の状態であるものをいう。以下同じ。)用の容器又は管については、最高使用圧力零キロパスカル ハ イ又はロに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力九十八キロパスカル ニ イ又はロに規定する管以外の管については、最高使用圧力九百八十キロパスカル(長手継手の部分にあっては、四百九十キロパスカル) 六 非常用電源設備又は補機駆動用燃料設備(非常用電源設備に係るものを除く。)に属する容器のうち、耐圧部分について溶接をするもの 七 非常用電源設備、火災防護設備又は浸水防護施設に係る外径百五十ミリメートル以上の管のうち、耐圧部分について溶接をするもの