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東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則平成二十五年原子力規制委員会規則第二号

第28条(溶接検査の実施)

溶接検査は、次の各号に掲げる工程ごとに行う。 ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、次の各号に掲げる工程に代えて、原子力規制委員会が適当と認める工程によることができる。 一 溶接作業を行うとき(第二十六条第五号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合及び溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会が支障がないものとしてこの工程における溶接検査を受けないで容器又は管を使用することを承認した場合を除く。)。 二 非破壊試験を必要とする溶接部については、非破壊試験を行うことができる状態になったとき。 三 突合せ溶接部については、機械試験を行うことができる状態になったとき。 四 耐圧試験を行うことができる状態になったとき(第二十六条第五号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合を除く。)。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、溶接検査を受けることを要しない。 一 溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会が支障がないと認めて溶接検査を受けないで使用することができる旨の指示をした場合 二 次に掲げる設備を、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出て発電用原子炉施設として使用する場合 イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第七条第一項若しくは第五十三条第一項の溶接検査に合格した設備又は同規則第八十四条第一項(同規則第九十条の二において準用する場合を含む。)の検定を受けた設備 ロ 発電用原子炉施設(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一号、第二号又は第四号に規定するガスを内包する液化ガス設備に係るものに限る。)であって、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十六条の三の特定設備検査に合格し、又は同法第五十六条の六の十四第二項(同法第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたもの 三 漏止め溶接のみをした第二十六条第五号に規定する容器又は管(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合