地方法人税法平成二十六年法律第十一号 第19の2条(通算法人の災害等による地方法人税確定申告書の提出期限の延長) 国税通則法第十一条の規定により通算法人の前条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法第十一条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。