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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法
平成二十六年法律第四十九号
第6条
(名称の使用制限)
機構でない者は、日本医療研究開発機構という名称を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法
第24条
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