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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法
平成二十六年法律第四十九号
第24条
第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法
第6条
(名称の使用制限)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法
第17の3条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
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