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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法平成二十六年法律第四十九号

第14条(秘密保持義務)

機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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なし