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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法
平成二十六年法律第四十九号
第22条
第十四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法
第14条
(秘密保持義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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