難病の患者に対する医療等に関する法律平成二十六年法律第五十号 第19条(変更の届出) 指定医療機関は、当該指定医療機関の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。